水素水って結局なに?
今年の出店ブースの特徴は「体験型」。
たとえば「ホットストーンマッサージ用」の「ストーン販売店」が興味をもった来場者マッサージを体験してもらう、脂肪吸引マシーン販売店が機械の使用体験をしてもらってエステサロン導入を検討してもらう、というもの。
私は事前にチェックしてあるブースばかり集中的に回ってきました。
テーマは【水素水】
業務用からホームユース用まで様々。お風呂用もありましたが、基本的に飲用で、水素発生装置は小さめ。
特にホーム用はタンブラー型の底に数センチ幅でついてあったり、コップにスプーンをいれるようなものまで。
それぞれのブースで「これはどういう効果が?」と聞くと 「まず試飲を」とすすめられて「味がまろやかになるんです」。
そんなような気もしますが、明確な差がわかりません。
へ?それだけ? と つっこで聞いてみることに。
「それで水素水のメリットは何なんですか?」
「***という特徴があって」と雑誌の特集記事のコピーをみせてくれたり(コピーはくれない)、
「**という効果があるといわれているのですが【あくまで個人の感想です】」
よくある健康食品のCMで画面の隅に小さく(あくまで個人の感想です)と書いてあるようなものをイメージすると解りやすいですね。
単に「水素を付加した水」ということ??
それならなんでわざわざ蛇口から清潔な水が出てくるのに、あるいはペットボトルでミネラルウォーターが売ってるのに水素を使う必要が?結局、何が言いたいのか、水素水を飲むことで何が変わるとか、健康とかダイエットとか、全然訳がわからなかったです。
昨年ぐらいまでなら、効果をとうとうと話してくれてのですが、今回はほかにも回った相当なブースで「食品に効果効能をうたってはいけない」という法律遵守がなされていて、かなり驚きました。
それが本来の姿なのですが、いままで大げさに効果を聞かされていたので、逆にびっくりしてしまいました。
当たり前のことなんですけれど、どうやら消費庁の影響が大きいようでした。
これまで、薬事法で「食品に効果効能をうたってはいけない」ということで取り締まりがあったのですが、いたちごっご。
厚労省もすることが多いので、モグラたたき状態。
そこに消費者庁が登場したことで、そのへんの権限が移行して法律も改正。実態に全然追いついていけない薬事法の取り締まりよりも消費者庁管轄の「景品表示法」の違反チェックが厳しくなってしまった、というかんじでしょうか。
消費者庁の扱うものは「食品」だけでなく、化粧品、エステ、ベビーカーよいった、【すべての商品】について景品表示法にのっとって遵法を求めることに。
設立されたころの「消費者庁ってなに?」となめていたマスコミも業界も、いまや広告に四苦八苦、という印象でした。
セールストークで時代の流れを感じますね!